小型無人機等飛行同意申請要領について

最終更新:2026-07-14

概要

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、木更津駐屯地の敷地(赤枠内)及び周囲おおむね1,000メートルの地域の上空において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。

※ 法令や運用は更新される場合があります。必ず最新の公表情報をご確認ください。

対象区域の目安

木更津駐屯地の施設敷地および周囲おおむね1,000メートルの上空など、飛行に制限が設けられている区域があります。該当の可能性がある場合は、申請の要否をご確認ください。

  • 施設上空(赤枠)に相当する区域
  • 周囲おおむね1,000m(青枠)に相当する区域

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申請の流れ

1)該当区分の確認

飛行位置が敷地上空か、周囲おおむね1,000mに該当するかを確認します。

2)申請書の提出

飛行予定日の 20日前(※土日・祝日を含めず) までに、所定様式(小型無人機等の飛行に関する同意申請書 (PDF版Word版) )でメール又は郵送により提出します。

※ 関係各所に調整が必要であり申請に期間を要します、あらかじめご了承ください。

3)申請後のご連絡

申請された方へ同意・不同意をメール又は郵送にてご連絡します。

4)飛行に関する通報(申請された方が飛行前に行う通報)

同意後は、飛行日48時間前までに飛行通報書のご連絡が必要となります。
小型無人機等の飛行に関する通報書 (PDF版Word版) をご記入いただき、当駐屯地にメールにて通報及び千葉県警察ホームページ内の「警察行政手続きサイト」にて手続きをお願いします。

申請方法・提出先

提出先

✉ メール :[email protected]
〒 郵 送 :〒292-8510
千葉県木更津市吾妻地先 第1ヘリコプター団第3科 宛
☎ 電話番号:0438-23-3411(内線225又は230)

申請書 PDF版Word版
通報書 PDF版Word版

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